こんにちは。かわ吉です。
確定申告の準備は大丈夫ですか??
『私には関係ないと思っても意外と申告すれば得をする可能性もあります。
そこで本日は得する確定申告を7つご紹介します。
ちなみに得する確定申告とは、還付申告のことです。
つまりは払いすぎた税金を取り戻すことができるということです。
5年前まで遡って取り戻すことができます。そして還付申告は1年中いつでも行うことができます。
だから2020年分はすでに申告することができます。
還付の仕組みとしては、
①年末調整で税金が確定
②そこで税金を減らす要素を発見
③天引きされる税金が多かった
④確定申告をして適正な税金へ修正
このような流れになります。
では具体的に確定申告をして得するパターンをご紹介します。
①医療費控除
これは年末調整では対応できません。
自分もしくは自分負担の世帯でかかった医療費の合計額が10万円を超えた場合に超えた部分の全額が控除になります。
治療費が10万円以上掛かった人は忘れずに申告しましょう。
領収書などを保管されていれば一度確認してみる価値はあります。
②ふるさと納税
これも年末調整は対応できません。
ふるさと納税とは正式には寄付金控除というものになります。
寄付した金額によって一定金額の控除を受けることができます。
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられるワンストップ特例もありますから、この制度を使えば確定申告は不要ですね、
③住宅ローン控除
初年度が年末調整で対応することができません。
一定の要件を満たした住宅をローンで購入した場合に住宅ローン残高の1%を税額控除できます。
平均的なサラリーマンの所得税は、住宅ローン控除を使うだけで全額取り戻せる可能性もあります。
住宅ローンを組んで家を買われた人は絶対にやる価値あります。
④雑損控除
これも年末調整は対応していません。
災害・盗難により生活に通常必要である資産に損失が発生した場合に控除ができます。
自然災害・害虫・盗難・横領などが該当しますが、詐欺は除かれますのでご注意ください。
詐欺にかからないようにマネーリテラシーや情報リテラシーを身に付けて自分で自分を守るしかありませんね。
⑤申告忘れ
年末調整で人事部が計算をミスする可能性もゼロではありません。
国税庁のHPで正しく計算されているかチェックできますから時間があるときに試してみる価値はありそうですね。
また、年末調整で資料を出し忘れていたときなども、確定申告をすれば税金が適正額になります。つまりは、払いすぎた税金が還付されるということです。
⑥年の途中で退職
退職先から発行された源泉徴収票は年末調整がされていません。月々天引きされる所得税は収入が1年続く前提で算定されています。
つまり退職して年収が下がった場合は税金を天引きされすぎているので確定申告をして払いすぎた税金を取り戻しましょう。
⑦アルバイト
短期的に稼ぎすぎた場合は、年間で計算すると天引きが多くなってしまいます。なのでこのようなケースでは、しっかり確定申告して取り戻しましょう。
また、源泉徴収が2か所以上ある人は、還付の可能性大ですし、このケースでは確実に確定申告が必須です。
⑧まとめ
還付申告とは、申告する側が得をする確定申告のことです。これは、やらなくてもOKです。やらない私たちが損をするだけですからね。
ただ逆のケースでは、絶対にやらないとダメです。
納税は義務ですから、この点だけはよく注意しましょう。
ではまた
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