こんにちは。かわ吉です。
今月24日にイギリスとEUは、イギリスのEU離脱後の関係を巡る交渉で合意に達したと発表されました。
主な合意の内容についてWSJにまとめられていました。
本日は、その合意の内容を紹介し私なりの感想をまとめてみようと思います。
貿易
12月31日まで:イギリスはEUの単一市場と関税同盟内に留まる。貿易障壁もなく課税もされない。
1月1日以降:輸出入品への課税や量的制限はないもののイギリスが単一市場と関税同盟を去るため、国境で一連の手続きが必要になる。
→手間はかかりそうだが本質的には大きな影響はなさそう
通関と国境管理
12月31日まで:輸出入品の通関書類の提出義務はなく、国境での検査も最小限
1月1日以降:新たな関税や安全性、付加価値税などに関する申告が必要となる。EU向けの食品や動物について新たなチェックが実施され、EUからイギリス本土や北アイルランドに向かう商品についても管理が強化される
→食料品や動物の輸出入の構成比率ってそこまで高くないからこれも大きな影響はないかもね
旅行者
12月31日まで:休暇でもビジネス旅行でも、EUとイギリスの市民は双方が完全なアクセス権が認められ、自動的に健康保険に加入させられる他、空港では優先審査を受けることができる。双方の市民はEUでもイギリスでも居住権や就労権が認められている。
1月1日以降:英国の旅行者は180日間中の90日はビザなしでシェンゲン圏を訪れることができる。ビジネスでの訪問なら自由なアクセスが認められることもある。他国に居住し就労する場合は同国政府からの許可が必要になる
→これも大きな影響はないでしょうね
金融サービス
12月31日まで:イギリスには「パスポーティング」の権利がEUで認められているため、金融サービス会社はEU各地で営業することが認められている。
1月1日以降:イギリス企業のアクセス拡大についてはあまり影響を及ぼさないものとなった
→なんか中途半端な内容です。。。これも今のところは大きな影響はない
交通網
12月31日まで:旅行者や貨物サービスなどについては、イギリスからEUへは自由に空や鉄道、道路などで移動ができる。
1月1日以降:イギリスが管理する航空会社はEU圏内の目的地に幅広くアクセスすることが認められ、安全性に関する認証についても多くがそのまま認められる。ただし、EU内の別の目的地に向け接続便を飛ばすことは認められない。またEU圏外であるNYからイギリスを経由した貨物を運び込む場合などは、EU加盟国とイギリスが2国間協定を結ぶ必要がある。
→協定を結べば実質的には、EU離脱前と大きく変わらない
漁業権
12月31日まで:イギリスはEU海域で、EUはイギリス海域での漁業が認められ、EUで自由に水産加工品を販売することができる。より重要な点として、EU船籍であればイギリス海域へのアクセスも認められている。
1月1日以降:イギリスは、自国海域内の漁獲物割り当てが引き上げられる。その後は海域内のイギリスの権利がより完全なものへと移行するが、合意ではEUの漁船がその後もイギリス海域へのアクセスを認められる見込みを示す文言が含まれている。
→もしどこかの時点でこれが拒否されればヤバイかもしれない。漁業権はEUとイギリスの関係の中で重要なポイントである??
結論
大きな影響はないと判断できる。
ただ漁業権のところは、今後争いの火種になる可能性はありますね。
項目によっては、今後数年かけて進めていくものもあるので今後の動向にも注目です。
ではまた