老後の話

【知ってて損はない!!】任意後見制度とは??

2021年2月12日

こんにちは。かわ吉です。

人生100年時代です。長生きすること自体は良いことだと思います。

ただ寿命が延びいている一方で、認知症のリスクもかなり高まっています。

自分自身や認知症になってしまったとき、財産管理や身の回りのことを誰がやってくれるのか不安になっている人も増えています。もちろん、自分の子供に財産管理などしてもらえれば一番良いですが、実家から離れたところで勤務していたりするとそれは難しいかもしれません。

このような認知症になったときのリスクをヘッジするためには様々な方法があります。

そこで本日は、リスクヘッジの方法の1つである『任意後見』について解説します。

『親が認知症になったときにどうしよう?』と考えられている人や、『自分が認知症になったら身近に資産管理してくれる人がいないかも』という人の参考になればうれしいです。

①任意後見制度とは?

一言でいうと、『私が認知症になったときに「財産管理」や「身の回りのこと」を代理でやってもらうことです。

法定後見は誰が後見人に選ばれるか分かりません。任意後見はその逆で、自分で決めた人を確実に後見人として選んでおくことができます。

ただ任意後見は、元気なうちにしか使えない制度なんです。なぜかというと、任意後見制度は、『自分が決めた人に「僕は将来何かあったら財産管理をお願いします」という契約をすることになるので、そもそも契約する能力がなければダメなんです。

契約する能力がない人は、法定後見制度を使うしかないんです。だから、不安な人は元気なうちに契約などの準備をした方が良いんです。何かあってからでは遅いんです。

ちなみに、任意後見の契約は、公正証書で結ぶ必要があります。これは法律によって決まっているんです。公証役場で契約を結ぶことになります。

②任意後見にかかるコストは?

契約なので当事者同士で決めてオッケーです。金額はいくらでも可能です。平均は月3万円から5万円くらいです。

ゼロ報酬もすることはできるけど、資産を管理する立場からするとかなり手間がかかる作業にもなるのでいくらかはもらっていた方が良いです。

③契約の破棄はできるのか?

2人とも元気であれば契約の破棄もできます。つまり、2人の意思表示があればオッケーです。逆に言えば、認知症が発症し後見人として正式に動き出した後は、そう簡単には辞めることはできません。責任を持ってやらなければいけなんです。

④全て家族間で完結するのか?

認知症にならずいわゆる「ピンピンコロリ」と亡くなった場合は家族間で完結します。認知症を発症し自分で財産管理ができませんとなった状態では、裁判所が管理する人を監督する人として付けなければいけなんです。

この監督する人は自由に決めることができません。それは、後見人が悪さをしないように監督する立場の人だからです。ここで初めて裁判所が関与してきます。この監督人というのは、弁護士や司法書士で専門家になります。だから報酬が発生してしまうんです。この報酬の目途は法定後見の半分くらいです。目安としては年間10~20万円くらいのようです。

まとめ

後ろ向きな話ですが自分が認知症になったときに、誰に何をお願いしないといけないのかを考えることは大切かもしれません。もし、そのような状態になったときに頼れる人が近くにいないのであれば何かしらの対策を打つ必要があります。

元気なうちであれば『任意後見制度』を使うことであなたが誰に何をお願いするのか自由に決めれます。

不安な方は、是非このブログを機に考えていただくと良いかもしれません。

お役に立てればうれしいです。

ではまた

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